相続税の申告
みらい会計税理士法人は、代表税理士が税理士受験学校で相続税の講師を長年やっていたこともあり、相続税の申告を得意としています。
また開業して45年という税理士業の中で、今まで手掛けた相続税の申告は400件を超えており、様々なケースを手掛けております。
一般の方が相続税の申告をしなくてはならない機会は一生のうち1回か2回です。
めったにない相続税の申告を依頼するのは勇気がいります。
でもご安心下さい!
みらい会計税理士法人では、先ずは1時間の無料相談にお越しいただき、その1時間の中で概算の相続税額を算出し、申告業務をご依頼い頂いた場合の業務内容を説明し、業務終了までの費用の見積金額をご提示致します。
無料相談の結果依頼したくなければ、どうぞお断りして下さい。
お断り頂いても私共がひつようににご依頼下さるようにお願いすることは決してありません。
どうぞお気軽に無料相談をお申込み下さるようお勧め致します。
贈与税の申告
贈与税の申告は確定申告のページでご説明します
遺言書の作成支援
遺言のすすめ
我が家は、子供たちも仲がいいし財産もそんなに多くないから、相続で揉めることは無いと思っていませんか?
揉めるのは財産が多いケースとは限りません。むしろ少ない財産を取り合って揉めるケースが多いのです。
現在仲の良い子供達もいざ相続が始まる時には経済状況もまちまち、暗黙の了解があると思われていた分割方法に「不公平だ!」と言い出すことが度々あります。
ご自身の死後、親族間で揉めることがないよう、公正証書遺言を作成することをお勧めします。「自分はまだ元気だから遺言を残すには早い」という声をよく聴きます。
しかし、認知能力が疑われると公正証書遺言の作成は難しくなりますし、自室遺言も意思決定が出来る状況ではなかったとして無効となるケースもあります。
遺言は元気なうちにこそ作成すべきものです。
みらい会計が遺言書作成のご支援をいたします
みらい会計税理士法人は財産の配分など必要事項をお伺いしたうえで、お客様の代理として公証人とのやりとりをしながら内容を固め、公証役場での遺言作成のスケジュールを太はい致します、証人としてみらい会計税理士法人も同席します。
公証人役場に出向くことが難しい場合は、公証人がご自宅に出張するよう手配いたします。
遺言書作成のご支援は弁護士や司法書士も行っておりますが、「遺言書は財産の分割を遺言者が事前に決定する書類です」財産は金額に引き直す必要があります。
財産の金額を一番正確に計算できる士業は税理士です。
「遺言書を作成する一番大きな目的は親族間で争いにならないこと」です。
遺言書を作成する時に遺留分を計算することがとても重要ですが、遺留分は数字の割合を計算する必要がありますので税理士が作成することが理に叶っているのです。
また遺言書には遺産の分轄だけでなく、遺言書作成者が自分の死後に、残された親族に対してメッセージをご自身の言葉で残すことが出来ます。
このメッセージのことを「付言」と言いますが、私達がご支援して作成した「遺言公正証書遺言」を私が読み上げた時に「親族の誰もが絶対に揉める」と言われえていたのですが揉め事がなく済んだ例は数多くあります。
手数料について
1. 公証人の手数料
財産の多寡や財産を受け取る人の数等によるので一概には言えませんが、弊社が扱った限りでは10万円前後でした。
2. みらい会計税理士法人の手数料
22万円(税込み)・・信託銀行等に依頼する場合いの1/2から1/3の金額です。
一つでも当てはまる方はお問い合わせください
お気軽にお問い合わせください。