二次相続とは?相続税を低く抑えるための対処法
2024年1月5日
相続税対策を行う際に必要になってくるのが二次相続対策になります。
二次相続とは配偶者を加えた相続を一次相続とすると、その配偶者を被相続人とした相続のことを言います。
この二次相続においては配偶者控除が使えないなどのデメリットが多く、相続税額も多くなりがちな相続ですが、この二次相続において相続税を低く抑えるためにはどのような対処が必要なのでしょうか。
二次相続で注意すべき点
二次相続においては、配偶者控除が活用できないというデメリットがあるため、大きな控除枠を使うことができません。
そのため、二次相続においては相続税の額が上がることが予想されます。
二次相続で注意すべき点においては、もし一次相続で配偶者が不動産を所有している場合、その不動産を相続する人、そして現預金を相続する人と分かれることが予想され、相続トラブルが起こる、遺産分割協議がまとまらない、ということが考えられます。
そして、そのほかにも相続税の納税資金対策が急務となります。
二次相続の相続税額を抑える方法
二次相続において相続税額を抑える方法には、一次相続からの予防策と二次相続における対策とで分けることができます。
もちろん一次相続から対策を行う方が効果が高いのですが、もし出来ていなかった場合にでも二次相続の対策を行うようにしましょう。
・配偶者居住権の活用
一つは一次相続からの対策として配偶者居住権を活用することがあげられます。
配偶者居住権は配偶者に対して居住権のみを相続し、不動産は子などに相続を行うことで二次相続での不動産を相続する必要性がなくなることが大きなメリットです。
・生命保険金の活用
こちらは二次相続対策として活用できる方法ですが、二次相続における被相続人を被保険者として生命保険をかける方法です。
この方法を活用することによって二次相続における納税資金の準備を行うことが可能になります。
また、生命保険金の非課税枠があることもメリットの一つです。
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