生前贈与は相続税対策になるの?暦年贈与の変更点を解説
2024年1月5日
相続税対策を行う際には生前贈与を行うことで相続税の節税を行うことが可能になります。
相続税は相続人に対してどのくらいの資産を相続したか、ということで税額が決まるため、相続財産を減らす、つまり生前贈与を行うことによって相続税を減らすことができるのです。
しかし、生前贈与を行う際にはいくつかの注意点があります。
今回は2024年1月1日に改正される暦年贈与の変更点について解説していきます。
2024年1月1日の相続税制改正について
相続税に関することは相続税に関する税制に規定されていますが、この税制もどんどん変更されていきます。
今回の2024年の税制改正では主に次のような点が変更になります。
・相続前の贈与における相続財産への算入期間の変更
まず相続が始まる前に生前贈与などで相続財産を減らしていくことを相続税対策ではしばしば行っていきますが、今までは相続開始前3年以内の贈与は相続財産として加算していました。
しかし、2024年の改正によりこの期間が7年になります。
・相続時精算課税制度に基礎控除設立
もう一つの改正点としては相続時精算課税制度に新たに基礎控除が適用されることになったというものです。
暦年贈与の変更点について
上記でも解説した通り暦年贈与に変更点が生じます。
今まで暦年贈与では110万円の基礎控除が毎年認められ、暦年贈与を活用して生前贈与を行うケースも多かったのではないでしょうか。
しかし、今までの例でいうとこの基礎控除を活用して暦年贈与していた財産のうち相続開始3年以内の贈与に関しては全て相続税の対象となっていました。
2024年1月1日からはこの3年の期間が徐々に伸びていき最終的には7年となることとなりました。
つまり、最終的に亡くなる7年以内の贈与は贈与ではなく相続である、ということになります。
この改正により、相続開始直前の生前贈与がしづらくなり生前贈与を活用した相続税対策の効果が薄れてしまうことになるのです。
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