相続時精算課税制度とは?メリットとデメリットを知ろう
2024年1月5日
2024年1月1日より税制改正が行われ、相続に関して仕組みが変更になることとなりました。
ここで大きな改正となるのが、相続開始前の生前贈与における相続財産加算期間の延長や相続時精算課税制度の基礎控除の設立です。
今回改正となる相続時精算課税制度におけるメリットとデメリットについて解説していきます。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度を活用することによって多くのメリットがあります。
今までの相続時精算課税制度におけるメリットとしては大きな額の財産を相続する際には、相続時精算課税制度を活用することによって節税を行うことができる、ということです。
暦年贈与で贈与を行う際には毎年110万円の基礎控除内で贈与を行うことで非課税で贈与を行うことができます。
しかし、毎年110万円では生前贈与の効果が少ない場合には、贈与税を支払ってでも生前贈与を行うことも選択肢でした。
ここで、相続時精算課税制度を活用することによって、最大2500万円までの生前贈与であれば非課税で贈与を行うことができ、最終的に税率の低い相続税で精算を行うことが可能になります。
そのため、もともと相続ではなく、贈与で処分するつもりだった財産などはこの仕組みを活用することで節税を行うことができます。
加えて、2024年の税制改正において、年間110万円までの贈与であれば今まで相続時精算課税制度を活用することによって毎年申告を行わなければならなかったものの、110万円の基礎控除内であれば申告不要となる制度が新設されます。
つまり、暦年贈与と同じ形で相続時精算課税制度を活用することができることもメリットになります。
そして、相続時精算課税制度の際に相続財産として精算される財産額は贈与時の時価となるため、資産価値の上がる財産においてはこの制度で節税を行うことが可能になります。
相続時精算課税制度のデメリット
一方で相続時精算課税制度を活用することによるデメリットもあります。
2024年の税制改正で緩和されますが、相続時精算課税制度を活用することで毎年贈与税の申告を行う必要が出てきます。
そして、一度相続時精算課税制度を活用することを決めたら暦年贈与に戻すことができない、ということも大きなデメリットです。
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