税務相談は税理士にしかできない?よくある相談事例の紹介

2024年1月5日

税理士法に基づくと、税務相談は税理士や税理士法人の独占業務として規定されています。

もし税理士でない方が行うと、たとえ無料であっても税理士法に違反することとなります。

今回は、税務相談の内容と具体的な事例を説明いたします。

 

 

税務相談とは

 

税務相談とは、税理士法で規定される税理士の業務の1つです。

そして、税務相談は税理士の資格を持つ方しか行うことができない独占業務とされています。

具体的には、以下の3つの業務が挙げられます。

 

  1. 税務の代理
  2. 税務書類の作成
  3. 税務相談

 

さらに、同法の第52条によると、税務相談を専門として行うことができるのは税理士や税理士法人だけです。

そして、税務相談とは、税理士法第2条によると、税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書の作成に関わる租税の課税標準等の計算に関する相談を受けることを指します。

以下に、いくつかの相談事例をご紹介いたします。

 

①ふるさと納税に関する相談

まず、ふるさと納税についての相談例です。

考えられる相談内容としては、

・ふるさと納税はどれくらいまで行えるのか?

・どこにふるさと納税をするのがおすすめか?

などが挙げられます。

節税の方法として近年注目されるふるさと納税ですが、仕組みが複雑であり、寄付先も様々です。

税理士なら、お客様のニーズに合わせた最良の方法を提案できます。

 

②法人経営における節税対策の相談

法人の税額を削減する節税対策を検討する際に、税理士に独占業務の相談をするケースが多いです。

節税対策は、法の範囲内で税の負担を軽減する方法を指しますが、専門家のアドバイスが必要です。

例えば、役員報酬を増やして利益を減らすことで、法人税の負担を軽くすることが考えられます。

しかし、計算を適切に行わないと、法人税が高くなったり、予想したほどの節税効果が得られなかったりします。

また、役員報酬には事業年度開始から3ヶ月以内に変更し、定期的に同じ額を支給するなどの要件があります。

そうでないと、法人税の計算で損金として計上することができません。

 

節税対策には様々な要点が考慮される必要がありますので、専門家である税理士への相談が大切です。

決算時になってからの相談では十分な対策が難しいこともありますので、早めにご相談されることをおすすめします。

 

 

税務相談はみらい会計税理士法人におまかせください

 

税理士が独占している税務相談に関しては、個人から法人まで、多くの方々が利用して、様々なメリットを得ています。

みらい会計税理士法人では幅広い税務の相談を行っております。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

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